海外でパスポートを紛失したら|帰国のための渡航書・必要書類と乗継
海外でパスポートをなくしたら、安全を確保したうえで現地の警察と、滞在先を管轄する日本大使館・総領事館へ連絡してください。帰国が迫っている場合は、帰国予定日と乗継便の有無を最初に伝えます。
新しいパスポートを取得するか、「帰国のための渡航書」を申請するかは、日程と渡航経路に応じて相談します。確認日:2026年9月7日。
海外で紛失したときの対応順序
- 安全な場所へ移動し、盗難・紛失を現地警察へ届け出る。
- 紛失の届出を示す書類(ポリスレポート等)の発行について確認する。
- 日本大使館・総領事館に連絡し、紛失届と帰国方法を相談する。
- 案内された書類をそろえ、新旅券または渡航書を申請する。
- 航空会社への連絡、航空券・宿泊・滞在期限の調整を行う。
窓口の休館日や予約の有無も確認してください。書類が一部足りなくても、相談を先延ばしにせず、何が用意できるかを伝えましょう。
帰国のための渡航書とは
新しい旅券の発給を待てず日本へ帰る必要がある場合などに、在外公館で相談する書類です。日本への帰国のために使うもので、通常のパスポートのように他国を周遊するためのものではありません。
| 選択肢 | 相談する状況 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 新しいパスポート | 発給を待てる、滞在や渡航を継続する必要がある | 発給日数、受取日、滞在資格やビザの扱い |
| 帰国のための渡航書 | 旅券の発給を待てず日本へ帰る必要がある | 発給条件、有効期間、帰国便・乗継の可否 |
発給日数・有効期間・手数料は、公館の最新案内と個別の事情で確認します。「必ず即日」「一律3,000円」「有効期間は一律10日」とは判断しないでください。
準備する書類の目安
- 紛失一般旅券等届出書
- 警察への届出を立証する書類等
- 写真(通常は縦45mm×横35mm。必要枚数も確認)
- 本人確認や滞在資格の確認に役立つ書類
- 新旅券または渡航書の申請書
- 日本国籍等を確認するための戸籍関係書類
- 帰国日程・経路を示す航空券や予約確認書
必要書類は申請する公館の案内で確定してください。旅券の写しや免許証だけで戸籍関係書類を必ず省略できるわけではありません。オンライン手続きで戸籍情報を提出する方法も含め、原本を日本から取り寄せる前に利用できる手段を相談します。
顔写真は公館が指定する規格で用意し、「2インチ角ならどこでもよい」とは考えないでください。紛失届と新規申請で、それぞれ必要な写真枚数を確認しましょう。
乗継便で帰国する場合は特に注意
渡航書を取得できても、予定していた経路で搭乗・乗継できるとは限りません。航空会社、公館、必要に応じて経由国の関係機関へ確認します。
外務省は、帰国のための渡航書や非ICの緊急旅券で米国を経由する場合、査証免除プログラムの対象外で、ESTAは利用できないと案内しています。米国経由の予約がある方は、旅程を確定する前に外務省の米国経由に関する注意を確認してください。
紛失届を出した後に見つかった場合
旅券の紛失届によって元の旅券は失効します。後から見つかっても使用できません。発見した場合は公館へ連絡し、返納等の案内に従ってください。現地警察への届出と、日本側の旅券失効の手続きは別です。
帰国後と新旅券取得後の確認
渡航書は日本への帰国によって失効します。その後の海外渡航には新しいパスポートが必要です。日本で申請する際は渡航書を持参し、申請先の指示に従ってください。
新しい旅券の番号は以前と異なります。航空券予約やビザ、電子渡航認証に旧番号を登録していた場合は、それぞれ変更・再申請の条件を確認します。国内での申請準備は新規申請の案内をご覧ください。
出発前にできる備え
旅券番号・発行日、公館の連絡先、航空券や保険の連絡先を、旅券本体とは別に安全に保管しておくと相談が進めやすくなります。控えは旅券本体の代わりにはなりません。現地での携帯義務や保管方法は渡航先の公的案内で確認しましょう。
