Q.パスポートの本籍地や苗字変更の届出とは?必要な書類って?
パスポートは"世界共通の身分証明書"と言われているように、様々な個人情報が記載されています。
結婚などで苗字が変わった場合や、引っ越しで本籍地を別の都道府県に移した場合は、役所で届け出を行った後に、必ずパスポート窓口にも届け出を行ってください。
事前に手続き方法を知っていれば、役所に届け出た際に必要な書類を受取れますので、何度も足を運ぶ必要もなく効率的です。
本ページでは、手続きに必要な書類や、手続きが不要のケースについても詳しく紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
パスポートの本籍地や苗字変更は届出は必要?届け出の期限はいつまで?
結婚や引っ越しで戸籍の変更があった場合は、パスポート窓口に届け出が必要です。
ただ運転免許証のように14日以内の届け出を義務付けていることはなく、パスポートは「速やかに届け出を行う」という表現にとどまっています。
そのため、住民票や運転免許証では変更の届出を忘れると罰金刑に課せられる場合がありますが、パスポートは届け出が遅れても罰則の規定はありません。
パスポートの届出の時期について、よくある事例を一つ紹介します。
海外挙式のプランを旧姓で申し込み、渡航前に入籍をしてパスポートを新姓に変更してしまうと、別人とみなされ入出国を認められない場合があります。
「航空券」の名前を変更する場合、キャンセル料金や変更料金が取られてしまう場合がありますので、このような場合は、パスポートは旧姓のままで渡航し、帰国後に変更の届け出を行ってください。
他にもパスポートの更新時期が近い方などは、更新手続きと同時に変更届を出す方も多くいらっしゃいます。
できる限り速やかに届け出を行っていただくのがベストですが、パスポートの変更届は費用が発生するため、ご自身で申請タイミングを判断して手続きを行ってください。
パスポートの本籍地や苗字変更に必要な書類って?
平成26年までパスポートの記載事項に変更があった場合、変更箇所を窓口で職員が訂正する「訂正旅券」がありましたが、渡航先の入国管理局で担当者によっては不正を疑われ、呼び止められてしまうなどのトラブルが多く発生していたため、手続きが見直しされました。
現在は、
- 新しいパスポートへ切り替える
- 残りの有効期間を引き継いだパスポートに差し替える
どちらも新しいパスポートに変更となり、また提出に必要な書類も異なります。
以下では、各手続きに必要な書類についてご紹介します。
記載事項の変更:新しいパスポートを切り替える
パスポートに記載されている内容に変更があり、変更点を修正すると同時に新しいパスポートへ作り直す手続きになります。
新規のパスポートになりますので、残りの有効期間が5年または10年に延びますが、新規のパスポートを発行する手数料と同じ金額(11,000円~16,000円)が必要です。
新しいパスポートへ切り替える手続きに必要な書類は以下になります。
- 一般旅券発給申請書
- パスポート用の証明写真
- 有効期間中のパスポート
新しいパスポートへ切り替える手続きは、更新手続きと同じです。
パスポートの更新に必要な書類や手続きの詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。
パスポートの更新手続きの方法を教えて!
記載事項の変更:残りの有効期間を引き継いだパスポートに差し替える
パスポートを新規で発行する場合、手数料が(11,000円~16,000円)かかってしまうため、申請者の負担が大きくなってしまいます。
そのため代替え案として用意されたのが、パスポートの有効期間を引き継ぐ代わりに、変更点を修正したパスポートを安く(6,000円)新しいパスポートに作り直せる方法です。
外務省HPより参照
パスポートを新しく発行する場合、残りの有効期間は破棄され、新しいパスポートの発行日から5年または10年間が新しい有効期間となります。
ただ残りの有効期間を引き継ぐ場合、現在お使いのパスポートから有効期間をそのまま引き継ぐことになり、追加はされません。(残存有効期間同一申請といいます)
発行手数料が6,000円と新規よりも安くパスポートを作り直せるメリットがありますが、残りの有効期間は引き継がれません。
パスポートの残りの有効期間が5年以上ある場合におススメの手続きです。
パスポートの残存有効期間同一申請の必要な書類って?
上記の残存有効期間同一申請では、以下の種類の提出が必要です。
上記4点の必要な書類について詳しくご紹介してまいります。
(1)一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
本籍地、名字等の変更があった場合に使用する一般旅券発給申請書(残存期間同一用)の申請書はパスポート窓口で配布しております。
パスポートの申請に必要な「一般旅券発給申請書(残存期間同一用)」は、パスポート窓口以外にも役所や役場、市民センター等で配布している場合がありますので、お住まいのパスポート窓口にお問い合わせください。
※パスポート申請書のダウンロードについて
パスポートの申請に必要な「一般旅券発給申請書(残存期間同一用)」は外務省のサイトからダウンロードして、申請できるようになりました。
ネットでパスポートの申請書をダウンロードする方法って?にて申請書のダウンロードができるサイトや方法などご案内しております。
ダウンロード申請書はA4用紙に倍率100%(縮小・拡大は行わない)片面印刷(裏面は白紙)で、折らずにパスポート窓口に持参しなければなりません。
用紙や印刷の状態によっては受付されない場合もありますので、詳細はパスポートの申請書をダウンロードする方法でわかりやすく解説しています。
(2)戸籍謄本 1通
申請日前6カ月以内に作成された、戸籍謄本(全部事項証明書)をご提出ください。
(※戸籍抄本(個人事項証明書)は2023年3月以降、申請では認められなくなりました。)
また同一戸籍の家族が同時に申請する場合は1通で全員分申請ができます。
※交付を受けた戸籍謄本(全部事項証明書)に手を加える(切り離すことを含む)と無効になりますのでご注意ください。
(2)パスポート申請用の証明写真 1枚
パスポートに使われる写真は、サイズ用件だけでなく、表情やメガネ・髪型についてもガイドラインがあり、要件を満たしていないと撮り直しが求められます。
証明写真機で撮影しても問題ありませんが、不安を感じる方はフォトスタジオやカメラショップなどで、プロにお任せすることをおススメします。
パスポートは5年・10年使いますので、申請用の写真は最高の1枚をご提出ください。
▼パスポート写真の規格と見本▼
(外務省HPより)
・縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(無地で淡い色)の写真。
・申請日前6カ月以内に撮影されたもの。
・無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていること。
・写真の裏面には申請者の氏名を(表面に文字が浮かび出ないよう筆圧に注意して)記入してください。
(注)ご記入の際は表面にインクがにじまないように、また凸凹が出ないようにご注意ください。
(3)有効期間中のパスポート
有効期間が残っているパスポートを引き換えに新しいパスポートが発券されます。
またパスポートの更新手続きは、有効期限が残っていても新しいパスポートに残り期間は加算されませんので、ご注意ください。
パスポートの必要残存有効期間って?
※古いパスポートや失効となったパスポートについて、パスポート窓口で処理が必要です。
パスポートを紛失してしまった際の手続きは以下のリンクよりご覧ください!
※住民票の写しの提出を求められるケース
数年前までパスポートの申請時に住民票も提出が必要でしたが、現在は原則不要となりました。
但し、
- 住民票と現住所が異なる場所で申請する場合(居所申請)
- 申請前(1週間程度)に引っ越しを行い、住民登録が変更して間もない場合
- 休日(土曜日・日曜日)窓口で申請を予定している場合 ※
※役所やサービスセンターと併設されているパスポート窓口で、休日も役所のシステムが稼働している窓口は提出不要です。
休日窓口で申請する場合、住民票の提出を求められるケースがありますので、事前に申請予定の窓口へご確認ください。
住民票の写しを提出する場合は、必ず申請日から6カ月以内に作成されたものを提出してください。
窓口でパスポートの手続きをする
上記申請用の書類を全部そろえ、住民登録がある市町村のパスポート窓口で手続きを行ってください。
パスポート窓口は月曜日等の休日明け、金曜日の窓口は特に混雑します。
また年末年始、春休み期間中、ゴールデンウィーク、夏休み・お盆は窓口の混雑が予想されますので、時間に余裕を持って行くことをおススメします。
パスポートは更新手続きから受取までおおよそ1週間程度(土・日・休日を除く)必要となります。
旅行に出かけられるまでに余裕をもったスケジュールでご調整ください。
●未成年者(18歳未満の未婚者)がパスポートを申請する場合
未成年者が新しくパスポートの更新手続きを行う場合、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に保護者の方が必ず署名しなければなりません。
保護者が同居しておらず遠隔地に在住しており、申請書に署名ができない場合には、保護者の方の署名が入った同意書を提出する必要があります。
その他の理由で保護者から署名を得ることができない場合は、申請予定のパスポート窓口にご相談ください。
●申請書の代理提出について
パスポートの更新手続きを代理で代表者が、家族全員分まとめて行う場合でも、それぞれの申請書に申請者本人が記入しなければならない事項がありますので、本人が記入の上、パスポートの更新手続きに必要な書類とともにパスポート窓口へ提出してください。
また代理人の提出は、本人確認書類が必要となりますので持参してください。
代理人のパスポートの更新手続きについての不明点は各都道府県のパスポート窓口にご相談ください。
また、代理人が手続きが行った場合でも、申請内容で本人による確認を求められた場合は、必ず本人が窓口に出向かなければなりません。
窓口にてパスポートを受取る
パスポートを受取時には以下のものを用意し、必ず本人が交付窓口で受け取らなければなりません。
交付窓口では代理人の受取を認めておらず、申請者が赤ちゃん・幼児であっても必ず本人が交付窓口で受取ってください。
(1)申請の時に渡された受理票(受領証)
(2)手数料(収入証紙及び収入印紙) ※
※手数料は収入印紙と都道府県の収入証紙を購入し貼り付けて提出します。(現金払いのみ)
となっています。
パスポートの種類 | 合計 | 内訳 | |
---|---|---|---|
収入印紙 | 都道府県 | ||
残存期間同一旅券 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
パスポートの手数料についてや販売場所など詳しくはコチラから
手数料の支払いが完了すれば、窓口でパスポートを受取ることができます。
申請書類に不備があった場合は、申請が受理されないケースもありますので、余裕をもったスケジュールで更新手続きを行うようにしてください。
パスポートの申請をオンラインで行う
2023年3月からパスポートの申請手続きがオンラインで受付が開始されました。
新規のパスポート申請も埼玉県、千葉県、大阪府など一部地域では戸籍謄本を郵送で発送することにより、オンラインで行えるサービスを開始しています。
最新情報と詳細は別ページにまとめましたので、下記リンクからご覧ください。
パスポートの更新手続きがオンラインで開始!新規のパスポート手続きについても詳しく紹介
パスポートのオンライン申請はいつ?最新情報を分かりやすく解説
パスポートの申請に必要なものをまとめました。以下のリンクよりご覧ください!
パスポート記載事項変更申請のQ&A
Q.旅行前までに名字や本籍地を変えないと海外へ渡航できないのでしょうか?
A.入籍後に海外で挙式、新婚旅行に行かれる方で「旅行までの日数を考えると変更手続きが間に合わない」と慌てるかもしれませんが、記載事項変更は帰国後でも問題ありません。
海外への渡航の際、パスポートが旧姓の場合は航空チケットやESTA等を旧姓で取得すれば問題なく入出国できます。
旅行代理店などで航空チケットなどを手配される場合は担当者から、詳しく説明してもらえるかと思いますが、ネット等でご自身で手配される場合はパスポートの名義と合わせるように、ご注意ください。
Q.パスポートの記載事項変更旅券発行の費用(手数料)はいくらかかりますか?
A.都道府県収入証紙と収入印紙の金額を合わせた額になります。
詳細につきましては、本ページ内の記載事項変更申請にかかる手数料をご覧ください。
Q.記載事項変更申請からどれくらいの期間で受け取れますか?
A.記載事項変更申請から受領まで、1週間程度(土・日・休日を除く)で受け取ることができます。受け取りには本人がパスポートを申請した窓口へ行く必要があります。
Q.パスポートの記載事項変更申請に必要な書類はどのようなものですか?
A.一般旅券発給申請書(記載事項変更用)、旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本、写真(45ミリメートル×35ミリメートル)、有効旅券(有効期間中のパスポート)が必要となります。
詳細につきましては、本ページ内のパスポートの記載事項変更申請に必要な書類をご覧ください。
Q.名前や本籍地が変わった場合は、何か手続きが必要ですか?
A.パスポートの身分事項に変更があったときには、新たなパスポートを申請していただく必要があります。(10年、5年又は記載事項変更旅券のいずれか)
Q.外国の方と結婚しました。日本の戸籍上は元の姓のままですが、外国では夫の苗字を名乗っています。パスポートに両方の姓を表記することはできますか?
A.例外的に可能です。
旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第5条第1項及び第2項)。
一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。
ただし、この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録しないこととなっております。詳しくは、各都道府県の申請窓口へご確認ください。
Q.同じ地区内で引っ越しを行いました。何か手続きが必要ですか?
A.本籍地が変わっていないのであれば、申請は不要です。
Q.パスポートの最後のページに自分の住所を記入する欄がありますが、そこに書いた住所から引っ越しました。変更を届け出る必要はありますか?
A.変更を届け出る必要はありません。
所持人記入欄は、旅券所持人の氏名や現住所等を任意で記入する欄ですので、住所が変更になった際に以前の住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。ただし、所持人記入欄がいっぱいになったからといって、査証欄等の他のページに住所等を記載することは控えてください。
Q.結婚して姓が変わりました。旧姓を旅券に記載することは可能ですか?
A.できません。ただし、例外的に併記することが可能な場合があります。
パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけませんので、結婚や養子縁組により姓が変わった場合は、改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。
ただし、外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は、その必要性が確認できる書類等を提出し、審査の結果、これが認められる場合には、別名併記が可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。なお、この場合、別名併記はあくまでも例外的な措置であるため、ICチップには記録されません。)。詳しくは、各都道府県の申請窓口へご確認ください。
Q.「山田」という苗字を、「Yamada」ではなく「Jamada」と名前の表記変更をすることはできますか?
A.基本的にできませんが、場合によっては例外的な対応が可能です。
外務省では、パスポートが外国において自国民である旅券名義人の身分を明らかにし、当該名義人の通行への便宜並びに事故等に遭遇した場合の保護及び援助を各国政府に要請する文書であることを踏まえ、その氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。
その一方で、近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)。
非ヘボン式表記による旅券の作成をご希望される場合は、現在住民登録している都道府県の申請窓口にご照会下さい。
Q.パスポートの申請時に必要な官製ハガキが届きません。
A.現在では不要になりました。
パスポートの申請に際して、以前は、郵便はがきを申請者の住所地に送付し同一性を確認する方法をとってきましたが、平成21年3月に廃止されました。
パスポート申請時にパスポートの受理票が発行されますので、パスポートの受領時にはその受理票と手数料をご持参ください。
Q.パスポートを申請後、不要になったのでキャンセルはできますか?
A.キャンセルできません。
申請後、やむを得ない事情(病気、事故など)のため渡航を中止する場合でも、原則として旅券は受領しなければならない。
申請取り下げは原則として認められないとされております。
パスポートの発行日から6か月以上過ぎてしまった場合、自動失効する為受取ができなくなりますが、パスポートの申請者は、旅券法第20条に基づき手数料の納付が義務づけられており、パスポートを受領しない場合は手数料が未納扱いとなります。
次回新たにパスポートを申請する際、受領しなかった具体的理由を「未交付失効旅券届出書」に記入の上、提出が必要になるなど手間が増えます。
今回は必要ないかもしれませんが、パスポートは5年または10年間有効のものになりますので、期日内に受け取って、保管しておくことを強くオススメします。