パスポートの余白ページが少ない方は要注意!!入国できない国も…
パスポートには個人情報が記載されたページ以外に「富嶽三十六景」が描かれた余白ページがあります。
この余白ページは出入国審査の担当者が、入国または出国を許可した場合にスタンプを押印するもので、入国・出国した日付を証明するものでもあります。
※飛行機の乗り継ぎ(トランスファー)の経由地でも捺印される場合があります。
ビザなしで旅行できる国では、このスタンプが出入国した日の証明になり、スタンプがない場合不法入国の扱いを受けてしまう場合があります。
※日本国内で設置されている最新の顔認証ゲートを利用した場合、スタンプの押印が省略されます。スタンプが必要な場合は窓口へご相談ください。
アメリカなど一部の国では電子化への取り組みが始まっていますが、まだ多くの国でスタンプは重要な役割を担っており、国によってはパスポートに残りの余白ページが少ないと入国審査でトラブルが起きてしまうことも…。
本ページでは余白ページの追加方法などをわかりやすくご紹介いたします。
パスポートの(余白ページ)って?
出入国審査場で、出入国に問題ないと判断されるとパスポートにスタンプが押印されますが、海外に旅行やビジネスで渡航が多い方は、余白ページにスタンプが貯まり、残りの余白ページが少なくなってしまいます。
ビザのスタンプは、渡航先の出入国審査場のスタッフの押印が雑で余白ページを2ページ使うことになったり、ページを飛ばして押印されこともあるので、渡航前に必ず余裕があることを確認してください。
あまり知られていませんが残りページが少なくなってしまうと、出入国審査場で注意を受けたり、最悪の場合入国時にビザのスタンプが押せず入国を拒否される国もあります。
せっかくの旅行を台無しにしないためにも、
最低でも見開き2ページ以上の余白ページは常に確保しましょう。
余白ページがないと入国できない国が知りたい
上記で紹介した通り渡航先の入国の条件として、未使用の余白ページ(査証欄)が明記されている国をご紹介します。
条件を満たせないと出入国時にトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、お気を付けください。
余白ページが1枚以上必要な国
●アジア・オセアニア
カンボジア、ネパール、パラオ、フィジー
●アメリカ
アルゼンチン、キューバ、ジャマイカ、チリ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
●ヨーロッパ
スイス、スペイン、ドイツ、マルタ、リヒテンシュタイン、スロベニア、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、ラトビア、
●中東・アフリカ
エチオピア、モロッコ
余白ページが見開き2枚以上必要な国
●アジア・オセアニア
インド、インドネシア、ウズベキスタン、シンガポール、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、タヒチ、ニューカレドニア
●アメリカ
ブラジル、ベネズエラ、ボリビア
●ヨーロッパ
オランダ、ギリシャ、フランス、ポルトガル、モナコ、アイスランド、チェコ、フィンランド、リトアニア、ロシア
●中東・アフリカ
UAE、イスラエル、エジプト、ザンビア、シリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、マダガスカル、南アフリカ、ヨルダン
上記以内にも、ベルギーなどでは見開き3ページ以上が必要とする国もありますので、出国前に渡航先の注意点を大使館のHPなどでご確認ください。
旅行代理店で申し込みを行うと、入国時に必要な要件を教えてもらえますので、申し込み予定の代理店にお問い合わせください。
パスポートの余白ページを追加するには?
パスポートは有効期間が5年間のものと10年間の2種類ありますが、この2種類には有効期間だけでなく、余白ページの枚数も差があります。
- 5年パスポート:32ページ
- 10年パスポート:48ページ
上記のように余白ページの枚数が決まっています。
例えば、有効期間が5年のパスポートの場合、1年に2回のペースで海外に渡航されると余白ページが足りなくなってしまう計算です。
余白ページの残りが少なくなってしまった方向けに、日本国内ではパスポートを1冊につき1回「査証欄」(余白ページ)を40ページ追加できる”増補申請”という手続きがありましたが、法改正により2023年3月に廃止となりました。
(※廃止にされて間もないこともあり、各都道府県のHPではまだ”増補申請”の手続き方法の案内が残っています。)
”増補申請”が廃止となった経緯として、
- 海外では増補申請を行っている国が少なく、パスポートの不正を疑われるケースがある
- 申請のオンライン化に伴い、煩雑となる業務の整理
- 日本など一部の国でスタンプを省略する"自動化ゲート"が導入されてきた
が挙げられます。
2023年3月からパスポートのオンライン化が始まり、2024年ごろにはパスポートに関するほとんどの手続きができるようになります。
オンライン申請の開始とあわせて、増補申請は見直しをされ、パスポートの更新と同じような手続きとなりました。
余白ページの残りが見開き3ページ以下になったら、有効期限が1年以上残っていても新しいパスポートに切り替えを行いましょう。
以前と提出書類が変わりましたので、新しい余白ページの追加方法についてご案内します。
パスポートの余白ページ追加手続きの必要書類
パスポートの余白ページを追加するには、
- 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)
- パスポート用の証明写真 1枚
- 有効期限内のパスポート
上記の書類をそろえて窓口に提出してください。
●一般旅券発給申請書(残存期間同一用)
一般旅券発給申請書(残存期間同一用)は全国のパスポート申請窓口や各市町村の役所・役場などで配布されています。(申請書の上部が黄色)
また外務省のHPで配布されている申請書をダウンロードし印刷して申請窓口へ持ち込むこともできます。
ダウンロード申請書はA4用紙に倍率100%(縮小・拡大は行わない)片面印刷(裏面は白紙)で、折らずにパスポート窓口に持参してください。
用紙や印刷の状態によっては受付されない場合もありますので、パスポートの申請書をダウンロードする方法をご覧ください。
●パスポート用の証明写真 1枚
パスポート用の証明写真については以下の要件で提出が求められます。
パスポート写真の規格と見本
(外務省HPより)
・申請日前6カ月以内に撮影されたもの。
・無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
・写真の裏面には申請者の氏名を(表面に文字が浮かび出ないよう筆圧に注意して)記入してください。
(注)裏面に名前をご記入の際は表面にインクがにじまないように、また凸凹が出ないようにご注意ください。
パスポートの申請用写真は、要件が満たしていない場合撮りなおしを求められ、申請が受理されない場合もありますのでご注意ください。
証明写真機で撮影されたもので十分ですが、パスポートは5年・10年使いますのでフォトスタジオやカメラショップなど、プロにお任せすることをおススメします。
●有効期限内のパスポート
余白ページが見開き3ページ以下になった有効期限内のパスポートを窓口に提示してください。
手続きによりパスポートが新しくなりますので、古いパスポートは使用できなくなります。
上記以外に、戸籍上の変更がある場合は戸籍謄本を提出しなければなりません。
また一部地域では土日などの休日にパスポート窓口を開設しており、休日窓口でパスポートの申請を行う場合は「住民票」の提出が求められる場合があります。
詳細は申請予定のパスポート窓口にお問い合わせください。
”マイナポータル”を使って、パスポートの余白ページ追加がオンラインで申請可能となりました!
余白ページを追加する手続きの手数料はいくら?
廃止された増補手続きでは、余白ページが40ページ分追加される分、パスポートに厚みが増すような状態でしたが、今後は新しいパスポートに切り替える手続きとなります。
余白ページの追加申請でも新しいパスポートが交付されますが、パスポートの有効期間が引き継がれます。
つまり有効期間を3年残した状態で余白ページを追加する申請を行った場合、有効期間が残り3年の新しいパスポートが交付されます。
そのため更新手続きや新規の申請に比べて安い、6,000円の手数料で新しいパスポートが受け取れます。
余白ページの追加手続きでは有効期間はリセットされませんので、残りの有効期間を考慮のうえ、更新手続きにすべきかをご判断ください。
パスポートは世界で通用する身分証であり、滞在することを国が認めた証明が記載された重要な証明書です。
渡航先でトラブルにならないよう、残りの有効期間と余白の残りページは事前に必ずチェックしましょう!